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コラム

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商標権侵害や間接侵害とは?転売の場合にも商標権侵害になるの?

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自社の商品やサービスに他社の登録商標を無断で使用すると、「商標権侵害」になるおそれがあります。
製造業でも、ブランドの信頼性や知的財産権の管理が重要性を増すなかで、商標管理体制の整備が欠かせなくなりました。
この記事では、商標権侵害の定義や成立要件、違反の具体例などについて紹介します。

<目次>


商標権侵害とは

「商標権侵害」とは、商標権者の許諾を得ずに登録商標と同一または類似する商標を使用することです。
消費者が商品やサービスの出所を誤認する可能性があると判断される場合、商標法に基づいて侵害と見なされます。

たとえば、ある菓子メーカーが新製品に「SWEET BITE」というネーミングとロゴを使用したとします。
しかし、すでに同名または類似した名称が菓子業界で登録商標として存在する場合、それを無断で使用すれば、たとえ意図せずとも商標権侵害とされる可能性があります。
商標法はこうした行為を防ぐため、商標登録制度を通じて企業のブランドや製品名を保護しています。
OEMやPB製品などを扱う製造業の場合、外部パートナーの使う商標にも責任を問われるケースがあります。
そのため、商標使用にあたっては綿密な調査と管理が求められます。
また、グローバル市場を視野に入れている場合は、国内外の商標権保護を意識した対応が必要です。


商標権侵害の成立要件

商標権侵害の成立要件はいくつもありますが、実務的には以下の3つの要件が重要であり、これらを満たすと、商標権侵害になる可能性が高くなります。

同一または類似する登録商標があるか否か

第一に問題となるのが、「使用された商標が、登録商標と同一または類似であるか」という点です。
商標法では、商標が文字・図形・記号・立体的形状などで構成される場合、それが類似しているかどうかを全体の印象や称呼、観念から判断します。
外装パッケージや製品名のデザインが既存の登録商標に類似していると見なされると、商標権侵害になるおそれがあり、注意が必要です。

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商標的使用に該当するか否か

次に重要なのが、対象となる商標の使用が「商標的使用」に当たるかどうかです。
商標的使用とは、商品やサービスの出所を示す目的で使用されている場合を指します。
単なる装飾や説明文での使用の場合、通常は商標的使用に該当しませんが、使用方法によっては「商標的使用」と判断される場合もありうるので、注意が必要です。
たとえば、洗剤の注意書きに、「シャネル、エルメス等の高級ブランドの洋服には使わないでください。」と記載されていた場合、「シャネル」や「エルメス」が登録商標だとしても、あくまでそのようなブランドの洋服に当該洗剤を使わないでほしいという説明文での使用にすぎず、シャネルやエルメスが当該洗剤を製造したり販売したりといったような出所を示す目的で使用しているわけではないので、原則として商標的使用に該当せず、商標権侵害にならないといえます。
ただし、上記のような説明文中での使用の場合であっても、他の説明文とは明らかに異なる大きなサイズで表示したり、赤色等の目立つ色にしている場合には、出所表示と見なされる可能性が出てきますので、注意が必要です。

間接侵害に該当するか否か

さらに注意すべきなのが「間接侵害」です。
間接侵害とは、自らが直接的に商標を現実に使用していなくても、侵害行為の準備行為についてはその後に侵害を引き起こす可能性が高い行為であることから、商標権侵害とみなされるとされたものです。
商標法では、具体的には下記のような類型が間接侵害として規定されています。
① 第三者の登録商標と同一または類似する商標を付した商品、つまり商標権侵害に該当するような商品について、第三者に譲渡等するために所持する行為(商標法第37条2号)
例えば、有名ブランドの登録商標が付けられたバッグを、販売する目的で倉庫で保管する行為がこれに該当します。
② 役務(サービス)の提供にあたり、第三者の登録商標と同一または類似する商標を付した物を顧客等の利用に提供するために所持等する行為(商標法第37条3号)
例えば、ラーメン店が、ラーメン鉢に他のラーメン店の登録商標を表示して、その鉢を自分のお店で使うために棚に保管する行為がこれに該当します。
③ ②の物を第三者に譲渡等して第三者に利用させるために、所持等する行為(商標法第37条4号)
例えば、②のラーメン店が、自分の店ではなく、友人の店に譲渡して利用させるために、倉庫で保管する行為がこれに該当します。
④ 第三者の登録商標と同一または類似する商標を付した物を、使用するために所持する行為(商標法第37条5号)
例えば、有名ブランドの登録商標が付けられた包装紙を、使用するために店舗で保管する行為がこれに該当します。
⑤ 第三者の登録商標と同一または類似する商標を付した物を、使用させるための譲渡等のために所持する行為(商標法第37条6号)
例えば、印刷店が、有名ブランドの登録商標が付けられた包装紙を、注文してきた洋服店が使用するとわかりつつその洋服店に販売するために、自己の倉庫で保管する行為がこれに該当します。
⑥ 第三者の登録商標と同一または類似する商標を付した物を、自分で使用したり、第三者に使用させるに、製造等する行為(商標法第37条7号)
例えば、バッグ販売店が、有名ブランドの登録商標が付けられた包装紙を、自己の店舗で使用するためや、取引のある洋服店で使用させるために、当該包装紙を印刷する行為がこれに該当します。
⑦ 第三者の登録商標と同一または類似する商標を付した物を製造するために用いる物を製造等する行為(商標法第37条8号)

例えば、⑥のバッグ販売店が、当該包装紙をシルク印刷するためのシルクスクリーンを作る行為がこれに該当します。
OEM先企業が他社の登録商標に類似する商品を製造し、それを発注した企業がその実情を把握していた場合、発注企業側も上記に該当すれば間接侵害の責任を問われることがあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、みずからは第三者の登録商標を使用しない場合であっても、商標調査の段階でしっかりと第三者の権利を確認しておくことが重要です。


転売に関連する商標権侵害の例

製造業では、商品の製造や流通において複数の外部パートナーが関与することが一般的です。
そのため、商標権者が製造した商品をそのまま、または一部手を入れた商品を販売することもよく見られます。
この場合、このような商品は、商標権者から仕入れたものに由来していますので、このような商品に商標権者の商標を付して販売することもよく見られますが、販売方法によっては商標権侵害とみなされることがありますので、注意が必要です。
特に問題となりやすい3つのケースを紹介します。

サンプル品・不良品の転売

商標権者がサンプル品で配布した商品や製造工程で発生した不良品を、第三者が無断で転売すると、商標権侵害になる可能性があります。
これらの製品は、非販売目的で製造されたり、商品としての信頼性が保証されておらず販売する予定のないものです。品質保証のない商品が市場に出回ると、ブランド価値の毀損につながります。
たとえ企業ロゴが正しく使われていても、商標権者が販売する予定でないものを無許可で販売した時点で侵害と判断されることがあります。

再加工・小分け販売の注意点

正規品を購入後、内容物を再加工したり、元のパッケージを外して小分けしたりして販売する行為も注意が必要です。
たとえば、有名ブランドの登録商標のラベルが付いた調味料が業務用10kgの袋として販売されているものを、小分けにして卓上サイズの瓶に入れて販売する場合、卓上サイズの瓶に当該登録商標のラベルを貼った場合、商標権侵害に該当する可能性があります。
また、登録商標が付された有名ブランドの腕時計を仕入れ、この文字盤にダイヤモンドを埋める等して加工した腕時計を販売する場合も、商標権侵害に該当する可能性があります。
いずれも、消費者が正規品と誤解して購入することで、商標権者の信頼性に悪影響を与える可能性があり、このため商標権侵害とされる可能性があるのです。
特に、再加工によって元の品質や性能が損なわれる場合は、そのリスクがさらに高まります。

リパッケージによる誤認リスク

輸入製品やOEM製品を自社ブランドで販売するために、再包装(リパッケージ)を行う際も注意が必要です。
元の商標を含むパッケージが残っていたり、商標が別の文脈で使用されたりしたまま再販すると、消費者に誤認を与える可能性があります。
このようなリパッケージ行為は、意図せずとも「出所の混同」を招くため、商標権侵害と認定されることがあります。
特に海外製品を国内で転売するときは、法域をまたぐため、専門家などへの確認が不可欠です。


まとめ

商標権侵害は、自社の信用や他社との関係、さらには法的責任にも直結する重要な問題です。
特に製造業では、OEM製造や海外展開などでブランド管理が複雑化しやすく、知らぬ間に他社の商標権を侵害してしまうケースも少なくありません。
重要なのは、日頃から商標の使用状況を見直し、侵害リスクを回避するための体制を整えることです。
法務部門だけでなく、営業企画や経営企画といった部門も知財リスクを正しく理解し、部門横断で商標管理を強化していくことが、今後ますます求められていくでしょう。




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IP-RoBo広報部
執筆日:8月21日

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